ラルファシリティーズ民泊施設利用規約 

第1条 適用範囲 

当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。 

当施設が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 

第2条 宿泊契約の申込 

当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。 

  • 宿泊者名及び電話番号 
  • 宿泊日及び到着予定時刻 
  • 宿泊料金(原則として別表の基本宿泊料による) 
  • その他当施設が必要と認める事項 

宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。  

第3条 宿泊契約の成立等 

宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし、宿泊に際しては当施設宿泊約款を契約内容として適用させていただきます。また、インターネットからの宿泊申し込みに関しては、当施設宿泊約款に加え、各予約サイトの利用規約も適用させていただきます。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明した時は、この限りではありません。 

第4条 宿泊契約締結の拒否 

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 

  • 宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・基礎・有罪判決のあったとき。 
  • 宿泊しようとする者が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺及びこれに類する行為のあったとき。 
  • その他、上記(4)~(8)に準ずる事由があるとき。 
  • 宿泊しようとする者が明らかに宿泊料金支払い能力がないと認められるとき。 
  • 宿泊しようとする者が挙動不審と認められるとき。 
  • 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。 
  • 宿泊しようとする者が当施設もしくは当施設従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。 
  • 天変地異(地震、台風、津波、火山噴火、集中豪雨等)、テロ事件・国際紛争の勃発、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項または同胞第45条第2項に基づく要請等を受け臨時休業(部分的休業を含む)する他、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることできないとき。 
  • 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客・近隣住民に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、および他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動を行うおそれのあるとき。 
  • 旅館業法第5条ならびに当施設を管轄する自治体が定める旅館業法施工条例(別表第三)の規定する場合に該当するとき。 

第5条 当ホテルの契約解除権

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 

  • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規程、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。 
  • 宿泊客が当ホテルに対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。 
  • 宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で指定されている反社会的団体、過激行動団体、その他これに類する団体の構成員またはそれに関与しているとき。 
  • 宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当ホテルが前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これら組織に関与しているとき。 
  • 宿泊しようとする者が刑事事犯による手配・逮捕・検挙・基礎・有罪判決のあったとき。 
  • 宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺及びそれに類する行為を行ったとき。 
  • その他、上記(2)~(7)に準ずる事由があるとき。 
  • 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 
  • 宿泊客が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。 
  • 天変地異(地震、台風、津波、火山噴火、集中豪雨等)、テロ事件・国際紛争の勃発、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項または同胞第45条第2項に基づく要請等を受ける等、不可抗力に起因する臨時休業(部分的休業を含む)等の事由で宿泊させることできないとき。 
  • 宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき、または他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 
  • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 
  • 旅館業法第5条ならびに当ホテルを管轄する自治体が定める旅館業法施工条例(別表第三)の規程する場合に該当するとき。 

当施設が前項の規程に基づいて宿泊契約を解除した場合、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 

当施設が前項の規程に基づいて宿泊契約を解除した場合、それに伴う損害については、一切賠償しません。 

第6条 宿泊の登録 

宿泊客は、宿泊日までに次に掲げる事項を登録していただきます。

  • 宿泊者(同室者を含む)の氏名、住所、電話番号(連絡先を含む) 
  • 外国人にあっては、上記(1)事項のほか、国籍、旅券番号 
  • 日本国内に住所を有しない外国人の宿泊者にあっては、旅券を提示していただき、複写の上保存させていただきます。 
  • 出発日及び出発予定時刻 
  • その他当ホテルが必要と認める事項  

宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等日本円に代わり得る方法により行おうとするときはあらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 

第7条 客室の使用時間 

宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。但し、宿泊契約ごとに客室使用時間が別途設定されている場合はそのチェックイン時間からチェックアウト時間まで使用可能とします。 

当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には施設が定めた延長時間内の利用と追加料金を申し受けます。

第8条 利用規則の遵守 

宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に提示した利用規則に従っていただきます。  

第9条 利用規則の遵守  

当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。   

第10条 契約した客室の提供ができないときの取扱い   

当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 

当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、宿泊料金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。   

第11条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管    

宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられている場合において、当施設は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者からの指示がない場合は、貴重品については発券日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については2週間経過後処分します。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。

第12条 駐車の責任     

宿泊客が当施設の管理する駐車場(以下「施設駐車場」という)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであっても、当施設は駐車場内での事故・盗難等の事象には一切責任を負いません。 

第13条 宿泊者の責任      

宿泊客の故意または過失により当施設が被害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。 

第14条 免責事項    

宿泊客の故意または過失により宿泊客・当施設。第三者に損害を被ったとき、当施設は、宿泊者に対しかかる損害の賠償を請求します。 

当施設内からコンピューター通信のご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても当施設は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用にあたって、当施設が不適切と判断した行為により、当社及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。 

また、当施設は以下に規定する利用者に生じた損害については責任を負いません。 

  • 宿泊者が本規約第16条に規定される禁止行為その他本規約の定めに反したことにより生じた損害 
  • 宿泊客が持ち込んだ職位財投の保存管理の方法又は調理方法により生じた損害 
  • その他宿泊者の責めに帰すべき事由により生じた損害 
  • 宿泊施設及び当社以外の第三者の原因により生じた損害 
  • 地震、台風、強風、大雨等の自然災害、伝染病及び感染症等の蔓延、火災又は停電等の人災、輸送機関の自己その他不可抗力により生じた損害 

第15条 BBQ・焚き火・薪コンロの利用    

当施設内にBBQ・焚き火・薪コンロがある場合 

  • 利用に伴い発生したゴミ等は当社が指定する分別方法に従い処分するものとします。 
  • 当社が貸し出したBBQ用器具・設備及びゲストが持参された用具はBBQ利用ガイドの内容に従うものとします。 

第16条 BBQ・焚き火・薪コンロ利用時の禁止行為  

宿泊者は、下記の行為を行うことを禁止します。 

  • 直火(地面に直接炭や薪を置いて火をおこすことをいう。)により火を起こす行為 
  • 決められたエリア以外でのBBQ用器具及び設備の利用行為 
  • 宿泊者以外にBBQ用器具及び設備を利用させる行為 
  • 未成年者のみでの利用行為 
  • 利用可能時間外での利用行為 
  • 大音量の音楽、大声での会話や周囲に迷惑をかける行為 
  • 宿泊施設、近隣住民、当社その他第三者の権利を侵害する行為 
  • 炭・薪と着火剤以外のものを燃やす行為 
  • 火が付いた状態で放置する行為 
  • BBQ用の火消し壺を用意していない状態での利用行為 
  • その他本規約の定めに違反する行為 

第17条 BBQ・焚き火・薪コンロ利用中止   

次の各号のいずれかに該当する場合には、当施設は宿泊者に対し利用の中止を命ずることがあります。  

  • 宿泊者が本規約第16条に規定される禁止行為その他本規約の定めに違反し、当社の再三の改善要求にもかかわらず改善されない場合 
  • 地震又は強風等の自然災害、伝染病又は感染症等の蔓延、火災又は停電等の人災、輸送機関の事故その他の不可抗力により本サービスの安全な提供が困難と当社が判断した場合 
  • その他、運営上の問題により本サービスの中止が必要と当社が判断した場合 

第18条 支配する言語    

本約款は日本語以外の言語でも作成されますが、約款と翻訳文の間に不一致または相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。   

第19条 花火の利用   

施設内では、花火、爆竹、発煙筒など、音の出る発火物の使用を一切禁止します。    

BBQ利用ガイド  

  • 直火(地面に直接炭や薪を置いて火をおこすことをいう。)により火を起こす行為は禁止されております。 
  • BBQ/焚き火利用の際は必ず指定した場所、もしくは火を起こしても安全な場所でご利用ください。 
  • 火を起こす際はBBQ設備を使用し、周りに火が移さないように行います。 
  • BBQの際は火花が周りに飛ばないように行います。 
  • BBQ使用終了後は必ず火を始末し、火が完全に消えたことを確認します。 
  • 火が完全に消えた際に、炭やゴミは該当の場所に破棄します。